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P C あ き ん ど 延 長 保 証 規 定


本書は、本書に記載された製品(以下「本製品」といいます)につき、延長保証期間中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。なお、メーカー保証が出張修理の対象である場合に限り、延長保証期間中も出張修理を行います。

  1. 延長保証期間中に、本製品の取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な状態で本製品に故障が生じた場合は、本書記載の販売店(以下「購入販売店」といいます)に本書をご提示のうえ、修理をご依頼下さい。なお、購入販売店の了解を得ずに購入販売店以外に直接修理を依頼された場合は、本保証の対象となりません。

  2. 次の場合は、購入販売店にすみやかにご連絡下さい。
    (1)延長保証期間終了前に住所または氏名の変更があった場合。
    (2)延長保証期間終了前に第三者へ本製品を譲渡または贈呈された場合。
    (3)本製品に対する代替品がメーカーより提供された場合。
    前各項に対してご連絡いただけない場合は延長保証期間内であっても、本保証の対象とならない場合がありますのであらかじめご了承下さい。

  3. ご転居等の事由により購入販売店に修理等をご依頼になれない場合は、本書記載の延長保証サービス会社へすみやかにご連絡下さい。

  4. 本保証による1回の修理料金が本製品のご購入金額(税抜き)の80%を超過する場合は、同機種または同等品が代替品として提供され本保証は失効します。

  5. 次の場合は、延長保障期間中でも本保証の対象とはなりません。
    (1)購入販売店以外に修理を依頼された場合。
    (2)本書のご提示がない場合。
    (3)本書に所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き替えられたり、書き加えられた場合。
    (4)本製品のメーカー保証書において保証の対象となる故障または損傷。
    (5)本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理。
    (6)バッテリー、パッキング等の消耗品の交換である場合。
    (7)本製品の付属品、ソフトウエア、周辺機器、アクセサリー等本製品以外の製品に生じた故障または損傷。
    (8)本製品の付属品、ソフトウエア、周辺機器、アクセサリー等本製品以外の製品の故障に起因した故障または損傷。
    (9)お買い上げ後の取付場所の移動、落下等によって生じた本製品の故障または損傷。
    (10)一般家庭用以外(例えば業務用の使用。車両や船舶への搭載、但しカーナビゲーション本体を除く)での使用によって生じた本製品の故障または損傷。
    (11)直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
    1.本製品の不適切な使用または維持、管理。
    2.使用上の誤りまたは不当な修理、改造。
    3.自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由。
    4.地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。
    5.火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
    6.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
    7.戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)。
    (12)本製品のメーカーがリコール宣言を行った後のリコールの原因となった部位にかかる本製品の修理。
    (13)修理のご依頼が延長保証期間の末日後になされた場合。

  6. 次の損害は本保証の対象とはなりません。
    (1)本製品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
    (2)本製品の故障または損傷に起因して他の財物(ソフトウエアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。
    (3)本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。

  7. 離島および遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する実費を申し受けます。

  8. 本保証は原則として解約できませんが、クーリングオフ期間(購入日を含んで8日間)のみは解約を認め、保証料の全額を返済いたします。

  9. 延長保証サービス会社は本製品のメーカー、販売者、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責に任ずるものではありません。

  10. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

  11. 故障および損害の認定等について延長保証サービス会社と使用者の間で見解の相違が生じた場合は延長保証サービス会社を通じて中立的な第三者の意見を求めることがあります。

   ※ 延長保証規定の8に記載されています、延長保証の解約につきましては、あくまでも延長保証の
     取り消しを認めるものであり、ご注文商品のキャンセル及び交換・変更を認めるものではありません。


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